ウソはいけません |
今年6月から以下の法律が施行されます。
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)について」
わかりやすく言うと
「『特定外来生物』に指定された種類は飼育・輸入・譲渡・遺棄が禁止」
※主に明治以降に海外より来た生物を外来生物とするそうです。
ま、ようはブラックバスの為の法律ですが。
でも、釣っちゃいけないとは書いてないみたい・・・。
さて本題。
日本経済新聞の昨日の社説、「ブラックバス釣りは北米で」
まちがいが2点。
・小骨が多くて処理に手間がかかるから、食用として持ち込まれたわけでもない。
1925年(大正14年)に赤星鉄馬氏によって神奈川県芦ノ湖に
有用な食用魚種として試験放流されました。
じーちゃんから色々昔話を聞くけど、
当時は今とは違い食べるだけでも大変だったのさ。
実際食ったけど旨いよ。(スズキだもん)
・豊芦原の瑞穂(みずほ)の国が育ててきた繊細で豊かな淡水生態系と、
ブラックバス釣りの快楽と、どちらを選ぶのか。
大漁乱獲により魚が壊滅し、大部分が放流した魚でしか釣りが出来ない渓流釣りは
豊かな淡水生態系では無いと思う。
※あくまで間違いを指摘しただけです。
法治国家ですから法には従います。
コレについてバス釣り反対派に意見を言われても、攻撃されてもシ・カ・ト。